相続税生前対策
横浜の相続税生前対策
相続税専門税理士が、ご本人とご家族の将来を考えた生前対策をサポートします
将来、相続税がどのくらいかかるのか分からない、子どもたちが困らないように財産を整理しておきたい、生前贈与を始めた方がよいのか迷っている。そのようなお悩みはありませんか。
相続税の生前対策は、単に税金を減らすことだけが目的ではありません。
どのような財産があるのかを整理し、誰に何を引き継ぎたいのか、ご本人の生活資金をどのくらい残す必要があるのかを考えることが大切です。
横浜相続専門税理士事務所では、現在の財産をもとに相続税を試算し、ご本人の生活とご家族の将来を大切にしながら、生前贈与、生命保険、不動産、遺言、二次相続などの対策を検討します。
まだ具体的な対策が決まっていない段階でもご相談いただけます。横浜市や神奈川県で相続税の生前対策をお考えの方は、まずは現在のお悩みをお聞かせください。
相続税の生前対策について、このようなお悩みはありませんか?
- 自分の財産に相続税がかかるのか知りたい
- 将来の相続税がいくらになるのか試算したい
- 子どもたちにできるだけ多くの財産を残したい
- 生前贈与を始めるべきか迷っている
- 毎年110万円以内で贈与すれば問題ないのか知りたい
- 暦年課税と相続時精算課税の違いが分からない
- 自宅や賃貸不動産を誰に引き継ぐか迷っている
- 生命保険を相続対策に活用できるか知りたい
- 遺言書を作成した方がよいのか判断できない
- 子ども同士で相続争いが起きないように準備したい
- 配偶者の生活を守りながら相続税対策を行いたい
- 一次相続だけでなく二次相続まで考えたい
- 会社や非上場株式を子どもへ引き継ぎたい
- 過去に行った贈与が相続税にどのように影響するか心配
- 相続税対策を始めたいが、何から手を付ければよいか分からない
相続対策は、ご家庭によって必要な内容が異なります。
財産の総額が同じでも、財産の種類、ご家族の構成、年齢、住まい、今後必要となる生活費などによって、適切な対策は変わります。
一般的に有効とされる方法をそのまま実行するのではなく、ご本人とご家族に合っているかを確認したうえで進めることが重要です。
相続税の生前対策は、財産の現状を知ることから始まります
生前対策を考える際は、最初に現在の財産と債務を整理します。
預貯金だけを確認して相続税を判断することはできません。土地、建物、有価証券、生命保険、会社の株式、貸付金なども含めて、財産の全体像を把握する必要があります。
確認する主な財産
- 現金・預貯金
- 自宅の土地と建物
- 賃貸アパートや貸家
- 駐車場や事業用不動産
- 田畑や山林
- 上場株式や投資信託
- 非上場会社の株式
- 生命保険契約
- 貸付金や未収金
- 自動車、貴金属、美術品など
- 事業用財産
- 海外にある預貯金や不動産
確認する主な債務
- 住宅ローン
- 不動産に関する借入金
- 事業上の借入金
- 未払金
- 賃貸不動産の預り敷金
財産を一覧にすることで、相続税がかかる可能性だけでなく、財産が特定の人に偏っていないか、分けにくい不動産が多くないか、納税に使える現金が不足していないかなども見えてきます。
相続税額を試算します
現在の財産を整理した後は、現時点で相続が発生した場合の相続税額を試算します。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
ただし、財産額が基礎控除額を超えているかどうかだけで、生前対策の必要性を判断するものではありません。
不動産の評価、生命保険金、過去の贈与、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを考慮すると、実際の相続税額が変わることがあります。
相続税の試算で確認すること
- 現在の相続財産の概算額
- 相続税が発生する可能性
- 法定相続分で分けた場合の相続税額
- 配偶者が多く取得した場合の相続税額
- 子どもが不動産を取得した場合の相続税額
- 利用できる可能性がある特例や控除
- 一次相続と二次相続を合わせた税負担
- 相続税の納税に使える現金の有無
現時点の相続税額を把握することで、生前贈与を行うべきか、生命保険を活用するべきか、遺産の分け方を見直すべきかなどを具体的に考えられるようになります。
生前贈与による相続税対策
生前贈与は、生きているうちに財産を家族などへ移す方法です。
適切に行えば、将来の相続財産を減らし、次の世代が必要とする時期に財産を渡せる可能性があります。
一方で、贈与税だけを見て判断すると、相続税と合わせた負担がかえって増える場合があります。
また、形式上は家族名義になっていても、贈与を受けた人が財産を自由に管理できない場合などは、贈与が成立していたかどうかが問題になることがあります。
生前贈与を検討する際のポイント
- 誰に財産を渡すのか
- 何を贈与するのか
- いつ贈与するのか
- 贈与後に誰が財産を管理するのか
- 贈与税がいくらかかるのか
- 贈与した財産が相続税に加算される可能性
- ご本人の生活資金が不足しないか
- ほかの相続人との公平性を保てるか
- 贈与の事実を確認できる資料があるか
暦年課税による贈与
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与について、原則として受贈者ごとに贈与税を計算します。
年間110万円の基礎控除がありますが、毎年110万円以内であれば、どのような贈与でも必ず相続税対策になるというわけではありません。
相続開始前の一定期間内に行われた暦年課税による贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されることがあります。
制度改正により、令和6年1月1日以後の贈与については、加算対象期間が段階的に延長されます。
贈与する人の年齢や健康状態、相続が発生する時期によって結果が変わるため、長期的な計画が必要です。
相続時精算課税による贈与
相続時精算課税は、一定の要件を満たす贈与者と受贈者が選択できる制度です。
令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられています。
基礎控除を超える部分については、累計2,500万円までの特別控除を利用できる場合があります。
ただし、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については、原則として暦年課税へ戻すことができません。
将来の相続時には、相続時精算課税の対象となった一定の贈与財産を加えて相続税を計算するため、単純な非課税制度ではありません。
暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利になるかは、贈与する財産、今後の値上がりの可能性、贈与者の年齢、相続財産の総額などによって異なります。
生命保険を活用した相続対策
生命保険は、相続税対策だけでなく、納税資金の準備や、特定の家族へ現金を残す方法として活用できる場合があります。
被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合、一定の非課税限度額があります。
死亡保険金の非課税限度額は、次の計算式で求めます。
500万円×法定相続人の数
ただし、保険料を誰が負担していたか、誰が被保険者か、誰が保険金を受け取るかによって、相続税、贈与税、所得税のいずれが関係するかが変わります。
生命保険を検討する主な目的
- 相続税の納税資金を準備する
- 葬儀費用や当面の生活資金を準備する
- 不動産を取得しない相続人へ現金を残す
- 財産の分け方の偏りを調整する
- 特定の家族へ確実に資金を届ける
生命保険に加入すれば必ず相続税が減るわけではありません。
年齢や健康状態、保険料、ご本人の手元資金、既存の保険契約などを確認し、無理のない範囲で検討する必要があります。
不動産を含む相続の生前対策
相続財産の多くを土地や建物が占めている場合は、早めの対策が重要です。
不動産は預貯金のように簡単に分けることができず、相続後に共有状態になると、管理や売却について相続人同士の意見が合わなくなる可能性があります。
不動産の生前対策で確認すること
- 現在の相続税評価額
- 固定資産税や維持費
- 賃貸収入と修繕費
- 土地や建物の利用状況
- 将来その不動産を利用する人
- 管理を引き継げる人
- 相続後に売却する可能性
- 相続税の納税資金を確保できるか
- 共有名義にする必要があるか
- 小規模宅地等の特例を利用できる可能性
節税だけを目的として不動産を購入すると、空室、修繕、借入金、売却の難しさなど、新たな負担が生じることがあります。
購入価格だけでなく、収益性、管理の負担、将来の売却可能性まで含めて慎重に判断することが大切です。
遺言書を活用した相続対策
誰にどの財産を引き継いでほしいかという希望がある場合は、遺言書の作成を検討します。
遺言書を作成することで、ご本人の意思を明確にし、相続発生後の遺産分割を進めやすくできる可能性があります。
遺言書を検討したい主なケース
- 子どもがいない
- 相続人同士の関係に不安がある
- 特定の子どもに自宅や事業を引き継いでほしい
- 介護や事業を手伝ってくれた家族へ多く残したい
- 相続人ではない人へ財産を残したい
- 前婚の子どもがいる
- 内縁の配偶者へ財産を残したい
- 不動産など分けにくい財産が多い
- 会社や事業を後継者へ引き継ぎたい
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言には法律で定められた作成方法があり、法務局で保管する制度も設けられています。
遺言書の具体的な作成や法的な有効性については、弁護士や司法書士などの法律の専門家への相談が必要となる場合があります。
横浜相続専門税理士事務所では、相続税の試算や財産の整理を通して、遺言内容を検討するために必要な税務上の情報をご案内します。
一次相続と二次相続を合わせて考えます
夫婦の一方が亡くなったときの相続を一次相続、その後に残された配偶者が亡くなったときの相続を二次相続と呼ぶことがあります。
一次相続では、配偶者の税額軽減を利用することで、配偶者の相続税負担を抑えられる場合があります。
しかし、配偶者が多くの財産を取得すると、二次相続の際に子どもが負担する相続税が増えることがあります。
二次相続まで考える際のポイント
- 一次相続で配偶者が取得する財産
- 配偶者がもともと所有している財産
- 配偶者の年齢と今後の生活費
- 配偶者の介護や医療に必要となる資金
- 一次相続で利用できる特例
- 二次相続時の法定相続人の人数
- 子どもが将来負担する相続税
- 不動産を最終的に引き継ぐ人
一次相続の税額だけを最小にする方法が、ご家族全体にとって最善とは限りません。
横浜相続専門税理士事務所では、一次相続と二次相続の税額を比較しながら、ご家族に合った財産の引き継ぎ方を検討します。
納税資金を準備する対策
相続税は、原則として期限までに金銭で納付します。
財産の多くが不動産や会社の株式である場合、相続税は発生しても、納税に使える現金が不足することがあります。
納税資金対策として確認すること
- 現在の預貯金額
- 将来見込まれる相続税額
- 生命保険金の受取額
- 売却できる財産の有無
- 不動産を売却する場合に必要な期間
- 不動産売却に伴う所得税や諸費用
- 相続人自身が納税資金を準備できるか
相続が発生してから慌てて不動産を売却すると、希望する条件で売却できない可能性があります。
相続税の試算と合わせて、どの財産を納税資金として活用するかを決めておくことが大切です。
会社や事業を引き継ぐための生前対策
会社を経営している方や個人事業を営んでいる方は、個人の財産だけでなく、事業の承継についても考える必要があります。
非上場会社の株式は、市場で売買されていなくても、相続税や贈与税の評価対象となります。
事業承継で確認する主な内容
- 後継者を誰にするのか
- 自社株の評価額
- 株式をどのように移すのか
- 事業用不動産の所有者
- 会社への貸付金や会社からの借入金
- 後継者以外の相続人への財産
- 経営権を維持できる株式数
- 事業を引き継ぐ時期
- 退職金や生命保険の活用
事業承継は税金だけでなく、会社法、経営、金融機関との関係なども含むため、十分な期間を設けて準備することが重要です。
生前対策で注意したいこと
節税だけを優先しないこと
多額の生前贈与や不動産購入を行った結果、ご本人の生活資金が不足してしまっては、本来の目的から外れてしまいます。
今後必要となる生活費、医療費、介護費、住まいの修繕費などを確保したうえで、無理のない対策を行うことが大切です。
家族全員が納得するとは限らないこと
特定の人だけに生前贈与を行うと、ほかの家族が不公平に感じることがあります。
税金の効果だけでなく、贈与の目的や財産全体のバランスも考える必要があります。
制度は変更される可能性があること
相続税や贈与税の制度は、税制改正によって変更されることがあります。
以前に立てた対策が、現在の制度でも有効とは限りません。定期的に財産状況と制度を確認することが大切です。
贈与の記録を残すこと
贈与を行う際は、贈与契約書、振込記録、贈与税申告書など、贈与の事実を確認できる資料を残しておくことが重要です。
通帳や印鑑を贈与した人が引き続き管理している場合などは、実際に贈与が成立していたかが問題になることがあります。
横浜相続専門税理士事務所の生前対策サポート
現在の財産を整理します
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、会社の株式などを確認し、現在の財産状況を一覧にします。
将来の相続税額を試算します
現在の財産をもとに、相続が発生した場合の相続税額を試算します。
一次相続だけでなく、必要に応じて二次相続の税負担も比較します。
ご本人の希望をお伺いします
誰にどの財産を残したいのか、ご自宅や事業を誰に引き継いでほしいのかなど、ご本人の希望を丁寧にお伺いします。
生活資金を確保したうえで対策を検討します
相続税を減らすことだけを優先せず、ご本人が今後安心して暮らすために必要な資金を確保します。
複数の方法を比較します
生前贈与、生命保険、不動産、遺言など、考えられる方法の税務上の効果と注意点をご説明します。
実行後も定期的に見直します
財産額、ご家族の状況、税制などは時間とともに変化します。
一度計画を立てて終わりにせず、必要に応じて試算や対策を見直すことが大切です。
生前対策サポートの主な内容
- 相続財産の整理
- 財産目録の作成支援
- 土地・建物の概算評価
- 相続税額の試算
- 一次相続と二次相続の比較
- 遺産の分け方による税額比較
- 生前贈与の試算
- 暦年課税と相続時精算課税の比較
- 生命保険契約の税務上の確認
- 納税資金の確認
- 不動産を含む相続対策の検討
- 遺言内容を検討するための税務上の情報提供
- 非上場株式や事業用財産の確認
- 相続発生後の申告を見据えた資料整理
- 対策実行後の定期的な見直し
生前対策のご相談から実行までの流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
現在気になっていることや、相続税対策を考え始めたきっかけなどを、分かる範囲でお知らせください。
2.現在の状況をお伺いします
ご家族の構成、所有している財産、ご本人の希望、将来への不安などを確認します。
3.必要な資料をご案内します
預貯金、不動産、有価証券、生命保険など、相続税を試算するために必要な資料をご案内します。
4.財産の整理・相続税の試算
ご提出いただいた資料をもとに財産を整理し、現時点で相続が発生した場合の相続税額を試算します。
5.生前対策のご提案
生前贈与、生命保険、不動産、遺言、納税資金など、ご家族の状況に応じて検討できる方法をご案内します。
6.対策内容の決定
税務上の効果だけでなく、ご本人の生活資金、ご家族への影響、実行に必要な費用などを確認し、対策内容を決定します。
7.対策の実行
必要な手続きを確認しながら、生前贈与などの対策を進めます。
遺言書や不動産登記など、ほかの専門家への相談が必要な場合は、その旨をご案内します。
8.定期的な見直し
財産やご家族の状況が変わった場合は、相続税額を再計算し、必要に応じて対策を見直します。
生前対策の料金
生前対策の税理士費用は、ご相談内容、財産の種類、相続税試算の範囲、必要となる資料の量などによって異なります。
主に次のような内容を確認してお見積もりします。
- 相続財産の概算額
- 土地や建物の数
- 不動産評価の必要性
- 非上場株式の有無
- 一次相続と二次相続の試算の有無
- 生前贈与の計画期間
- 複数の対策案を比較する必要性
- 継続的な見直しの有無
正式にご依頼いただく前に、サポート内容と費用をご案内します。
横浜相続専門税理士事務所が大切にしていること
ご本人の安心を最優先にします
相続税対策は、残されるご家族のためだけに行うものではありません。
ご本人がこれからの生活を安心して過ごせることを第一に考え、必要な生活資金を確保したうえで対策をご提案します。
税金だけでなく、ご家族の状況をお伺いします
相続では、財産の金額だけでなく、ご家族の関係、住まい、介護、事業など、さまざまな事情が関係します。
ご家族それぞれの状況やお気持ちを確認しながら、無理のない引き継ぎ方を一緒に考えます。
専門的な制度を分かりやすく説明します
相続税や贈与税には、複雑な制度や専門用語があります。
制度の説明だけで終わらせず、ご相談者様の場合にどのような影響があるのかを具体的にお伝えします。
女性税理士が丁寧にお話を伺います
代表税理士の篠田敏子は、税理士としての経験に加え、ファイナンシャルプランナーや初級産業カウンセラーなどの知識も生かし、ご相談者様のお話を丁寧に伺うことを大切にしています。
財産やご家族に関する話しにくい内容も、安心してお聞かせください。
よくある質問
- 相続税がかかるか分からなくても相談できますか?
-
はい。ご家族の構成と、預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの財産を確認し、相続税がかかる可能性を判断します。資料がすべてそろっていない段階でもご相談いただけます。
- 生前対策は何歳から始めるべきですか?
-
一律に何歳からと決まっているものではありません。生前贈与や不動産、遺言などの対策には時間が必要となることがあるため、財産やご家族について気になり始めた段階で、現状を確認しておくことをおすすめします。
- 年間110万円以内の贈与なら相続税はかかりませんか?
-
暦年課税には年間110万円の基礎控除がありますが、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されることがあります。また、実質的に贈与が成立していたかどうかも確認されます。年間110万円以内であることだけで判断せず、贈与する人や時期、方法を含めて検討することが大切です。
- 暦年課税と相続時精算課税はどちらが有利ですか?
-
どちらが有利かは、贈与する財産、贈与額、贈与者の年齢、将来の相続財産、値上がりの可能性などによって異なります。相続時精算課税を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について原則として暦年課税へ戻せないため、事前の試算が重要です。
- 子どもの名義で預金を作れば生前贈与になりますか?
-
口座名義を変更しただけで、必ず贈与が成立するとは限りません。誰が資金を出したのか、贈与を受けた人が贈与を認識していたか、通帳や印鑑を誰が管理していたかなどが関係します。贈与契約書や振込記録などを残し、贈与を受けた人が財産を管理できる状態にすることが大切です。
- 生命保険に加入すると相続税を減らせますか?
-
被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額があります。ただし、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人の関係によって課税される税金が異なるため、契約内容の確認が必要です。
- 自宅しか大きな財産がなくても生前対策は必要ですか?
-
自宅などの不動産は簡単に分割できないため、相続人が複数いる場合には、誰が取得するのか、ほかの相続人へどのように財産を渡すのかを考えておくことが大切です。相続税がかからない場合でも、財産の分け方や名義変更に備えた対策が役立つことがあります。
- 遺言書を作れば相続税も減りますか?
-
遺言書を作成しただけで相続税が減るわけではありません。ただし、誰がどの財産を取得するかによって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用結果が変わることがあります。遺言内容を考える際は、税務上の影響も事前に確認することをおすすめします。
- 配偶者にすべての財産を相続させるのが一番有利ですか?
-
一次相続では配偶者の税額軽減によって税負担を抑えられる場合がありますが、その後の二次相続で子どもの税負担が増える可能性があります。配偶者の生活資金を確保しながら、一次相続と二次相続を合わせて比較することが大切です。
- 過去に行った生前贈与についても相談できますか?
-
はい。贈与した時期、金額、贈与した財産、贈与税申告の有無、贈与後の管理状況などを確認します。相続税への加算対象となる可能性や、今後の贈与方法についても検討します。
- 相続税対策のために不動産を購入した方がよいですか?
-
不動産の相続税評価額が購入価格を下回ることはありますが、不動産には空室、修繕、借入金、管理、売却などのリスクがあります。相続税の効果だけで判断せず、収益性や将来の管理方法、ご本人の資金状況を含めて慎重に検討する必要があります。
- 生前対策を始めた後も見直しは必要ですか?
-
はい。財産の増減、不動産価格、ご家族の状況、税制などは変化します。数年ごとや大きな変化があったときに相続税額を再計算し、対策が現在の状況に合っているか確認することをおすすめします。
横浜で相続税の生前対策をお考えの方へ
相続税の生前対策は、税金を減らすためだけに行うものではありません。
ご本人がこれからも安心して生活できる資金を確保し、これまで築いてきた財産を、ご希望に沿った形でご家族へ引き継ぐための準備です。
早い段階で財産を整理し、相続税額を試算することで、今すぐ対策が必要なのか、何年かけて準備すべきなのかを判断しやすくなります。
横浜相続専門税理士事務所では、相続税専門税理士がご本人とご家族のお話を丁寧に伺い、それぞれの状況に合った生前対策をサポートします。
横浜市・神奈川県で相続税の試算、生前贈与、生命保険、遺言、二次相続についてお悩みの方は、まずは現在の状況をお聞かせください。
運営:税理士法人With you 篠田敏子税理士事務所