料金・税理士費用
相続税申告の料金・税理士費用
相続税申告・生前対策の料金を分かりやすくご案内します
相続税申告を税理士へ依頼する際、「最終的にいくらかかるのか分からない」「後から追加料金が発生しないか心配」と感じる方は少なくありません。
横浜相続専門税理士事務所では、ご契約前に相続財産や相続人の状況を確認し、業務内容と税理士費用をご説明します。
相続税申告の料金は、遺産総額に応じた基本報酬に、土地の評価、相続人の人数、非上場株式、申告期限までの期間などに応じた加算報酬を加えて計算します。
お見積もりの内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで業務を開始します。
掲載している料金は税込です。
この料金表は現在調整中の仮料金です。正式な料金は、ご相談内容を確認したうえでお見積もりします。
初回相談の料金
相続税に関する初回相談
60分まで無料
相続税申告が必要となる可能性、申告期限、今後必要となる手続き、税理士へ依頼する場合の流れなどをご案内します。
初回相談では、次のような内容をお伺いします。
- 亡くなられた日
- 相続人の人数とご関係
- 預貯金や有価証券のおおよその金額
- 土地や建物の所在地と数
- 生命保険金や死亡退職金の有無
- 借入金などの債務の有無
- 遺言書の有無
- 遺産分割の状況
- 相続税申告の期限
初回相談だけで、土地の詳細評価、相続税申告書の作成、具体的な相続税額の確定などを行うものではありません。
2回目以降の個別相談
60分 11,000円
継続的な相談や、資料を確認しながら行う個別相談の料金です。
相続税申告や生前対策をご依頼いただいた場合は、契約業務に含まれる打ち合わせについて、原則として別途相談料はいただきません。
セカンドオピニオン
60分 22,000円
他の税理士から提示された相続税額、遺産分割案、相続税対策、税理士報酬などについて、別の税理士の意見を確認したい場合の相談です。
資料の量や検討内容によっては、別途お見積もりとなります。
相続税申告の基本報酬
相続税申告の基本報酬は、相続財産の総額を基準に算定します。
ここでいう相続財産の総額は、原則として債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などを差し引く前の財産額です。
| 相続財産の総額 | 基本報酬 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 330,000円 |
| 5,000万円以上7,000万円未満 | 440,000円 |
| 7,000万円以上1億円未満 | 550,000円 |
| 1億円以上1億5,000万円未満 | 770,000円 |
| 1億5,000万円以上2億円未満 | 990,000円 |
| 2億円以上3億円未満 | 1,320,000円 |
| 3億円以上5億円未満 | 1,650,000円 |
| 5億円以上 | 個別にお見積もり |
基本報酬に含まれる主な業務
- 相続税申告の必要性の確認
- 法定相続人の確認
- 相続関係の整理
- 相続財産と債務の確認
- 預貯金の残高確認
- 上場株式や投資信託の評価
- 生命保険金や死亡退職金の確認
- 一般的な家財などの評価
- 債務と葬式費用の確認
- 相続税額の計算
- 利用できる控除や特例の確認
- 相続税申告書の作成
- 申告書に添付する税務書類の作成
- 申告内容のご説明
- 税務署への相続税申告書の提出
- 納税方法に関するご案内
土地、非上場株式、相続人の追加など、個別の作業が必要となる場合は、次の加算報酬が発生します。
相続税申告の加算報酬
相続人加算
相続人が2人以上の場合、2人目から1人につき基本報酬の10%
相続人が増えると、相続税の計算、取得財産の確認、申告書の作成、署名に関するご案内などの作業が増えるため、相続人加算が発生します。
相続放棄をした方、包括受遺者、相続時精算課税適用者などについても、申告内容によって加算の対象となる場合があります。
土地の評価
1利用区分につき 55,000円
土地の所在地、面積、形状、接道状況、利用状況、賃貸状況などを確認し、相続税評価額を算定します。
登記上は1筆でも、利用状況によって複数の評価単位に分かれる場合があります。反対に、複数の筆を一体として評価する場合もあります。
評価が複雑な土地
1利用区分につき 110,000円から
次のような土地は、通常の土地評価よりも調査や判断が必要となるため、個別にお見積もりします。
- 不整形地
- 無道路地
- 旗竿地
- がけ地を含む土地
- 私道を含む土地
- 市街地農地
- 山林
- 広い土地
- 借地権や底地
- 複数の利用状況がある土地
- 建築制限のある土地
- 現地確認や役所調査が必要な土地
非上場株式の評価
1社につき 165,000円から
取引相場のない株式について、会社の規模、資産、利益、配当、株主構成などを確認し、相続税評価額を算定します。
会社の規模、保有資産、過年度の決算内容、株主構成、土地や有価証券の保有状況などによって料金が変わります。
事業用財産の評価
1事業につき 55,000円から
個人事業の棚卸資産、機械、設備、売掛金、買掛金、事業用借入金などの確認が必要な場合の料金です。
国外財産の確認・評価
1か国につき 110,000円から
海外の預貯金、不動産、有価証券、保険、法人持分などがある場合は、財産の内容、現地資料、翻訳の必要性などに応じて個別にお見積もりします。
翻訳費用、現地専門家への報酬、証明書の取得費用などは別途必要です。
暗号資産の評価
55,000円から
暗号資産の種類、取引所、ウォレット、取引履歴などを確認し、相続開始日時点の評価額を算定します。
名義預金・過去の資金移動に関する追加調査
55,000円から
家族名義の預金、生前贈与、まとまった資金移動などについて、通帳や取引履歴を追加で確認する必要がある場合の料金です。
預貯金口座・証券口座が多数ある場合
10口座を超える場合、5口座ごとに 22,000円
口座数や取引履歴が多く、通常よりも多くの確認作業を必要とする場合に加算します。
相続時精算課税による贈与がある場合
贈与者1人につき 55,000円から
過去の贈与税申告書や贈与財産を確認し、相続税申告へ反映します。
申告期限までの期間が短い場合
| ご契約時点の残り期間 | 期限間近加算 |
|---|---|
| 申告期限まで3か月以内 | 報酬総額の20% |
| 申告期限まで1か月以内 | 報酬総額の50% |
資料の収集状況、遺産分割の状況、財産の内容によっては、期限内の申告をお引き受けできない場合があります。
未分割での相続税申告
55,000円から
申告期限までに遺産分割が成立していない場合に、未分割の状態で相続税申告を行うための追加料金です。
遺産分割後の修正申告・更正の請求
110,000円から
未分割で申告した後に遺産分割が成立し、税額を再計算して修正申告や更正の請求を行う場合の料金です。
書面添付制度への対応
110,000円から
税理士法第33条の2に基づく書面添付を行う場合の料金です。
資料の保存状況や確認できる内容によっては、書面添付を行えない場合があります。
相続税申告の料金例
料金例1 財産総額4,500万円・相続人2人・土地1区分
- 基本報酬 330,000円
- 相続人加算 33,000円
- 土地評価 55,000円
- 合計 418,000円
料金例2 財産総額8,000万円・相続人3人・土地2区分
- 基本報酬 550,000円
- 相続人加算 110,000円
- 土地評価 110,000円
- 合計 770,000円
料金例3 財産総額1億2,000万円・相続人3人・土地2区分・非上場株式1社
- 基本報酬 770,000円
- 相続人加算 154,000円
- 土地評価 110,000円
- 非上場株式評価 165,000円から
- 合計 1,199,000円から
上記は一般的な条件を想定した料金例です。
財産の内容、土地評価の難易度、資料の整理状況などによって、実際の料金は異なります。
相続税がかからない場合の財産確認
相続税申告の要否判定
33,000円から
相続税申告が必要かどうか判断するため、相続人の人数、預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの概算額を確認します。
土地の詳細評価が必要な場合や財産の種類が多い場合は、別途お見積もりします。
相続税申告不要確認書の作成
55,000円から
確認した財産と計算内容を整理し、相続税申告が不要と判断した根拠をまとめた書類を作成します。
税務署が申告不要であることを事前に承認する制度ではありません。
準確定申告の料金
亡くなられた方に所得税の申告義務がある場合は、相続税申告とは別に準確定申告が必要となることがあります。
給与・年金・医療費控除などの準確定申告
55,000円から
不動産所得を含む準確定申告
88,000円から
事業所得を含む準確定申告
110,000円から
不動産や株式の譲渡所得を含む準確定申告
165,000円から
所得の種類、帳簿の整理状況、取引件数、消費税申告の有無などによって料金が変わります。
相続した不動産を売却した場合の確定申告
不動産譲渡所得の確定申告
110,000円から
相続した土地や建物を売却した場合の譲渡所得を計算し、所得税の確定申告書を作成します。
取得費加算の特例、空き家に関する特例、居住用財産の特例などの検討が必要な場合は、個別にお見積もりします。
取得費が不明な場合の資料調査
55,000円から
過去の売買契約書、通帳、住宅ローン資料、登記資料などから、取得費を確認するための追加調査を行います。
相続税の修正申告・還付手続き
相続税の修正申告
220,000円から
すでに提出した相続税申告書に財産の計上漏れや評価誤りがあり、相続税を追加で納付する場合の料金です。
相続税の更正の請求
220,000円から
提出済みの相続税申告書について、財産評価や特例の適用などを見直し、納め過ぎた相続税の還付を求める手続きです。
資料の確認後、還付の可能性と手続きに必要な費用をご説明します。
他の税理士が作成した申告書の見直し
110,000円から
すでに提出された相続税申告書、財産評価明細書、添付資料などを確認します。
土地や非上場株式の再評価が必要な場合は、別途料金が発生します。
税務調査対応の料金
相続税の税務調査に関する事前相談
60分 22,000円
税務調査前の申告内容確認
110,000円から
税務調査の立ち会い
1日 66,000円
税務署との折衝・回答書作成
55,000円から
税務調査後の修正申告
165,000円から
当事務所で作成した相続税申告に関する税務調査と、他の税理士が作成した申告に関する税務調査では、料金が異なる場合があります。
遠方への出張が必要な場合は、交通費や宿泊費を別途ご負担いただきます。
相続税シミュレーションの料金
簡易相続税シミュレーション
55,000円から
預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの概算額をもとに、現時点で相続が発生した場合の相続税額を簡易的に試算します。
詳細相続税シミュレーション
110,000円から
土地の概算評価や利用できる可能性がある特例を含めて、相続税額を試算します。
一次相続・二次相続の比較
165,000円から
夫婦の一方が亡くなった場合の一次相続と、その後に残された配偶者が亡くなった場合の二次相続を合わせて試算します。
配偶者と子どもの財産取得割合を複数設定し、ご家族全体の税負担を比較します。
生前対策の料金
相続税生前対策プラン
165,000円から
現在の財産を整理し、相続税を試算したうえで、今後検討できる対策をご案内します。
生前対策プランに含まれる主な内容
- ご家族構成の確認
- 相続財産の整理
- 相続税額の試算
- 一次相続と二次相続の確認
- 生前贈与の検討
- 生命保険の税務上の確認
- 不動産を含む財産の分け方の検討
- 納税資金の確認
- 遺言内容を検討するための税務上の情報提供
- 今後行う対策の整理
生前対策の継続サポート
年間 66,000円から
財産の増減、ご家族の状況、贈与の実施状況、税制改正などを確認し、相続税額と生前対策を定期的に見直します。
贈与税申告の料金
現金・預貯金の贈与税申告
33,000円から
上場株式の贈与税申告
55,000円から
土地・建物の贈与税申告
110,000円から
非上場株式の贈与税申告
220,000円から
相続時精算課税選択届出書を含む贈与税申告
55,000円から
住宅取得等資金の贈与に関する申告
77,000円から
配偶者控除を利用する贈与税申告
110,000円から
財産の種類、評価の必要性、利用する特例、必要書類の収集状況などによって料金が変わります。
遺言・遺産分割・相続手続きに関する費用
横浜相続専門税理士事務所では、相続税の試算や財産整理を通して、遺言内容や遺産分割を検討するための税務上の情報をご提供します。
遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、各種名義変更など、行政書士の業務が必要な場合は、連携する行政書士をご案内します。
行政書士への相談・書類作成
別途お見積もり
- 公正証書遺言の作成支援
- 自筆証書遺言の作成支援
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 戸籍謄本などの収集
- 預貯金の解約・名義変更
- 有価証券の相続手続き
- 自動車の名義変更
- 遺言執行に関する手続き
行政書士の報酬は、行政書士から業務内容と料金をご案内します。
行政書士業務の料金は、当事務所の税理士報酬には含まれていません。
不動産の相続登記
司法書士による別途お見積もり
土地や建物の名義変更など、相続登記が必要な場合は、司法書士への相談をご案内します。
相続人間の紛争・法律相談
弁護士による別途お見積もり
相続人同士で意見が対立している場合、遺留分、遺産の範囲、遺言の有効性などについて争いがある場合は、弁護士への相談が必要となることがあります。
実費として別途必要となる費用
税理士報酬とは別に、次の実費が必要となる場合があります。
- 戸籍謄本や住民票などの取得費用
- 固定資産評価証明書の取得費用
- 登記事項証明書や公図などの取得費用
- 金融機関の残高証明書や取引履歴の発行手数料
- 郵送料や宅配便料金
- 遠方への出張交通費
- 宿泊が必要な場合の宿泊費
- 不動産鑑定士への報酬
- 測量士や土地家屋調査士への報酬
- 行政書士、司法書士、弁護士など他の専門家への報酬
- 翻訳費用や海外専門家への報酬
多額の実費や他の専門家への依頼が必要となる場合は、原則として事前にご説明します。
料金をお見積もりする際に確認すること
- 相続財産の総額
- 相続人の人数
- 土地の数と利用状況
- 非上場株式の有無
- 事業用財産の有無
- 海外財産の有無
- 預貯金口座や証券口座の数
- 過去の生前贈与の有無
- 相続時精算課税の利用状況
- 遺産分割が成立しているか
- 申告期限までの期間
- 資料がどの程度そろっているか
- 準確定申告の必要性
- 行政書士や司法書士などとの連携が必要か
最初からすべての資料がそろっていなくても、お見積もりについてご相談いただけます。
料金に関する当事務所の方針
ご契約前に料金をご説明します
相続財産や必要となる業務を確認し、基本報酬、加算報酬、想定される実費をご案内します。
追加業務が必要な場合は事前にご案内します
ご契約後に新たな財産が見つかった場合や、当初想定していなかった調査が必要となった場合は、追加業務の内容と料金をご説明します。
料金だけでなく業務内容も明確にします
相続税申告の料金が安く見えても、土地評価、相続人加算、面談、書類作成などが別料金となっている場合があります。
横浜相続専門税理士事務所では、料金だけでなく、どの業務が含まれているのかも分かりやすくご説明します。
他の専門家の費用を区別してご案内します
行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士などへの依頼が必要な場合は、税理士報酬と他の専門家への報酬を区別してご案内します。
よくある質問
- 相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらかかりますか?
-
相続財産の総額、相続人の人数、土地の数、非上場株式の有無、申告期限までの期間などによって異なります。当事務所では、遺産総額に応じた基本報酬に、必要な加算報酬を加えてお見積もりします。
- 初回相談は無料ですか?
-
相続税に関する初回相談は、60分まで無料です。相続税申告が必要となる可能性、今後の流れ、税理士へ依頼する場合の費用などをご案内します。土地の詳細評価や具体的な申告書作成などは、初回無料相談には含まれません。
- 相談したら必ず契約しなければなりませんか?
-
いいえ。初回相談後に業務内容と料金をご確認いただき、ご納得いただいた場合にご契約ください。その場で契約を決めていただく必要はありません。
- 相続財産の総額はどのように計算しますか?
-
原則として、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、事業用財産などの財産を相続税評価額で合計します。料金計算では、債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などを差し引く前の財産額を基準とします。
- 相続税がかからなかった場合も料金は必要ですか?
-
相続税がかからない場合でも、財産調査、土地評価、申告書作成などの業務を行った場合は税理士報酬が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用した結果、納税額がゼロになる場合も、相続税申告が必要となることがあります。
- 土地の筆数と土地評価の数は同じですか?
-
必ずしも同じではありません。登記上は1筆でも、利用状況によって複数の評価単位に分かれる場合があります。反対に、複数の筆を一体として評価することもあります。資料と現況を確認したうえで評価単位を判断します。
- 申告期限が近いと料金が高くなりますか?
-
申告期限までの期間が短い場合は、短期間で資料確認、財産評価、申告書作成などを行う必要があるため、期限間近加算が発生することがあります。期限まで3か月以内の場合は報酬総額の20%、1か月以内の場合は50%を目安としています。
- 見積もり後に追加料金が発生することはありますか?
-
ご契約時に確認できていなかった土地、預貯金、非上場株式、海外財産などが見つかった場合や、追加調査が必要となった場合は、追加料金が発生することがあります。その場合は、追加業務を行う前に内容と料金をご説明します。
- 準確定申告の料金は相続税申告の基本報酬に含まれますか?
-
準確定申告は所得税の申告であり、相続税申告とは別の業務となるため、相続税申告の基本報酬には含まれません。所得の種類や帳簿の状況を確認して別途お見積もりします。
- 行政書士へ依頼する費用も含まれていますか?
-
行政書士が行う遺言書作成支援、遺産分割協議書の作成、戸籍収集、名義変更などの料金は、税理士報酬には含まれていません。行政書士への依頼が必要な場合は、連携する行政書士をご案内し、行政書士から別途お見積もりします。
- 司法書士や弁護士への費用も必要ですか?
-
不動産の相続登記を司法書士へ依頼する場合や、相続人間の紛争について弁護士へ相談する場合は、それぞれ別途費用が必要です。必要となる専門家と費用の区分を事前にご案内します。
- 税理士費用は相続財産から差し引けますか?
-
相続税申告のために支払った税理士報酬は、原則として相続税を計算する際の債務控除の対象にはなりません。相続人のうち誰が負担するかについては、相続人同士で事前に話し合っておくことをおすすめします。
- 税理士費用は誰が支払うのですか?
-
法律で一律に決められているものではありません。代表して依頼した相続人が支払う方法や、相続人全員で取得割合などに応じて負担する方法があります。費用の負担方法については、相続人同士で確認してください。
相続税申告の料金について、まずはご相談ください
相続税申告の税理士費用は、財産の総額だけで決まるものではありません。
土地の数や評価の難易度、相続人の人数、非上場株式や海外財産の有無、申告期限までの期間などによって、必要となる作業が異なります。
横浜相続専門税理士事務所では、ご相談内容と資料を確認したうえで、業務内容と料金を分かりやすくご案内します。
相続税がかかるか分からない方、申告期限が近づいている方、生前対策の費用を知りたい方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
運営:税理士法人With you 篠田敏子税理士事務所