相続税申告
横浜の相続税申告
相続税専門税理士が、財産の確認から相続税申告書の作成・提出まで丁寧にサポートします
ご家族が亡くなられた後、「相続税の申告が必要なのか分からない」「不動産の評価方法が分からない」「申告期限までに間に合うか不安」とお悩みではありませんか。
相続税申告では、亡くなられた方の財産と債務を確認し、土地や建物などを適切に評価したうえで、利用できる控除や特例を検討する必要があります。
横浜相続専門税理士事務所では、相続税申告の必要性を確認するところから、財産調査、相続税評価、税額計算、申告書の作成・提出まで、相続税専門税理士が一貫してサポートします。
相続税がかかるか分からない段階でもご相談いただけます。横浜市や神奈川県で相続税申告を税理士へ依頼したい方は、まずは現在の状況をお聞かせください。
相続税申告について、このようなお悩みはありませんか?
- 相続税の申告が必要なのか判断できない
- 税務署から相続税についてのお知らせが届いた
- 相続税の申告期限が近づいている
- 何を相続財産として申告すればよいか分からない
- 亡くなった家族の預貯金や財産の全体像を把握できていない
- 自宅や賃貸不動産、土地の評価方法が分からない
- 名義預金と判断される財産がないか心配
- 生前贈与を受けていた場合の扱いが分からない
- 生命保険金や死亡退職金も相続税の対象になるのか知りたい
- 小規模宅地等の特例を利用できるか確認したい
- 配偶者の税額軽減を利用したい
- 一次相続だけでなく二次相続も考えて遺産を分けたい
- 相続人が複数いるため、手続きを円滑に進めたい
- 相続税申告を税理士に依頼した場合の費用を知りたい
相続税申告は、財産の総額だけを計算すれば終わるものではありません。
亡くなられた方とご家族の状況、財産の種類、不動産の利用状況、過去の贈与、遺産の分け方などによって、確認すべき内容が変わります。
申告が必要かどうかを正しく判断するためにも、できるだけ早い段階で相続税専門税理士へ相談することが大切です。
相続税申告が必要になるのはどのような場合?
相続や遺贈などによって取得した財産の課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
正味の遺産額が4,800万円を超える場合には、原則として相続税申告が必要です。
ただし、相続税の対象となる財産には、預貯金や不動産などの分かりやすい財産だけでなく、生命保険金、死亡退職金、過去に贈与された財産などが含まれることがあります。
反対に、債務や一定の葬式費用など、財産額から差し引けるものもあります。
ご自身で概算した財産額が基礎控除額を下回っていても、財産の見落としや評価方法の違いによって申告が必要になることがあるため、慎重な確認が必要です。
相続税申告の期限は10か月です
相続税の申告と納税は、原則として、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
例えば、1月6日に亡くなられた場合、原則として同じ年の11月6日が相続税の申告期限となります。
10か月と聞くと十分な期間があるように感じられますが、相続税申告までには多くの確認や手続きが必要です。
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍を収集して相続人を確定する
- 預貯金や不動産などの相続財産を調査する
- 借入金や未払金などの債務を確認する
- 土地や建物を相続税法に基づいて評価する
- 過去の贈与を確認する
- 相続人同士で遺産分割について話し合う
- 必要な控除や特例を検討する
- 相続税申告書と添付書類を作成する
- 相続税を納付するための資金を準備する
特に、相続財産に不動産が含まれる場合や、相続人が多い場合、遺産分割に時間がかかる場合は、早めに準備を始める必要があります。
申告期限を過ぎると、状況によっては加算税や延滞税がかかる可能性があります。期限まであまり時間がない場合も、まずはお早めにご相談ください。
相続税の対象となる主な財産
相続税申告では、亡くなられた方が所有していた財産を幅広く確認します。
預貯金・現金
- 普通預金
- 定期預金
- 貯蓄預金
- 外貨預金
- 手元に保管されていた現金
- 家族名義で管理されていた預金
亡くなられた方が実質的に資金を拠出し、管理していた家族名義の預金は、名義預金として相続財産に含まれる可能性があります。
土地・建物などの不動産
- 自宅の土地と建物
- 貸家やアパート
- 貸駐車場
- 事業用の土地と建物
- 田畑や山林
- 共有持分のある不動産
- 借地権や貸宅地
土地は、所在地、面積、形状、道路との接し方、利用状況、賃貸の有無などによって評価額が変わることがあります。
有価証券・金融商品
- 上場株式
- 非上場株式
- 投資信託
- 国債や社債
- 証券口座内の預り金
- 外国株式や外国債券
生命保険金・死亡退職金
亡くなられたことによって支払われる生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産であっても、相続税ではみなし相続財産として課税対象になることがあります。
法定相続人が受け取る場合には、それぞれ一定の非課税限度額が設けられています。
その他の財産
- 自動車
- 貴金属や宝石
- 美術品や骨董品
- ゴルフ会員権
- 貸付金
- 未収金
- 著作権や特許権などの権利
- 暗号資産
- 事業用財産
- 海外にある預貯金や不動産
「価値があるか分からない」「申告すべきか判断できない」という財産がある場合も、自己判断で除外せずに税理士へお伝えください。
相続財産から差し引ける主な債務・費用
亡くなられた方の債務や一定の葬式費用は、相続財産の価額から差し引ける場合があります。
差し引ける可能性がある債務
- 金融機関からの借入金
- 未払いの医療費
- 未払いの税金
- 未払いの公共料金
- 事業上の買掛金や未払金
- 賃貸不動産の預り敷金
差し引ける可能性がある葬式費用
- 葬儀や埋葬に直接必要となった費用
- 火葬や納骨にかかった費用
- 遺体の搬送費用
- 通夜や告別式に通常必要となった費用
- 葬儀を手伝った方への心付け
すべての支出を相続財産から差し引けるわけではありません。領収書や支払いの記録を保管し、内容を確認することが大切です。
相続税申告で検討する主な特例・税額軽減
相続税には、一定の条件を満たすことで税負担が軽減される制度があります。
ただし、制度ごとに細かな要件が定められており、適用を受けるために相続税申告書の提出が必要となる場合があります。
小規模宅地等の特例
亡くなられた方が自宅や事業などに使用していた一定の土地について、要件を満たした場合に相続税評価額を減額できる制度です。
土地の利用状況、取得する相続人、居住状況、保有状況などによって適用の可否が変わります。
配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した遺産額について、一定の範囲まで相続税が軽減される制度です。
配偶者の相続税がゼロになる場合でも、この制度を利用するために相続税申告が必要となることがあります。
未成年者控除
相続人が一定の年齢に満たない場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。
障害者控除
相続人が一定の要件を満たす障害者である場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。
相次相続控除
短期間に相続が続いた場合に、一定の要件のもとで税負担を調整する制度です。
贈与税額控除
相続税の課税価格に加算された贈与財産について、すでに支払った贈与税がある場合に、相続税額から控除できることがあります。
遺産分割によって相続税額が変わることがあります
相続税は、財産の総額だけでなく、誰がどの財産を取得するかによって税額が変わることがあります。
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、財産を取得する人や遺産分割の内容によって適用の可否が変わります。
目の前の相続税だけを抑えることを優先すると、配偶者が亡くなった後の二次相続で、子どもに大きな相続税負担が発生する可能性もあります。
そのため、次の点も含めて遺産分割を検討することが大切です。
- 一次相続で発生する相続税
- 将来の二次相続で発生する相続税
- 配偶者の今後の生活資金
- 自宅に住み続ける人
- 不動産を管理する人
- 相続人間の公平感
- 納税資金を確保できるか
- 相続後に不動産を売却する可能性
横浜相続専門税理士事務所では、相続税額だけでなく、ご家族の将来も考慮しながら、遺産分割を検討するための税務上の情報をご案内します。
遺産分割が終わっていない場合の相続税申告
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっていない場合でも、申告期限が自動的に延長されるわけではありません。
遺産が分割されていない状態で、法定相続分などに基づいて相続税を計算し、期限内に申告・納税する必要があります。
未分割の状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を当初の申告で利用できないことがあるため、所定の書類を提出するなど適切な対応が必要です。
遺産分割協議が難航している場合は、税理士だけで対応できない法律上の問題が含まれることがあります。その場合は、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
相続税申告を税理士に依頼するメリット
相続財産の見落としを防ぎやすくなります
相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金、死亡退職金、貸付金、名義預金、過去の贈与などが含まれることがあります。
税理士が財産資料や資金の動きを確認することで、申告すべき財産の見落としを防ぎやすくなります。
不動産を適切に評価できます
土地は、同じ面積でも、形状、接道状況、利用方法などによって相続税評価額が変わることがあります。
相続税申告の経験を持つ税理士へ依頼することで、不動産の状況を確認しながら評価を進められます。
利用できる特例を確認できます
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などは、相続税額に大きく影響する可能性があります。
適用条件や必要書類を確認し、利用できる制度を検討します。
申告期限まで計画的に手続きを進められます
相続税申告に必要な作業と期限を整理し、戸籍や財産資料の収集、財産評価、遺産分割、申告書作成を計画的に進めます。
相続人の負担を軽減できます
大切な方を亡くされた直後に、相続財産の調査や複雑な税金の計算を進めることは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。
専門税理士へ依頼することで、相続人の皆様が行う作業を整理し、不安や負担を軽減できます。
横浜相続専門税理士事務所の相続税申告サポート
相続税申告の必要性から確認します
相続税がかかることを前提に手続きを進めるのではなく、相続人の人数と財産の概算額を確認し、申告が必要となる可能性を判断します。
財産と債務を丁寧に確認します
預貯金、不動産、有価証券、生命保険、事業用財産、債務などを整理し、相続財産の全体像を確認します。
不動産を含む財産を相続税法に基づいて評価します
土地や建物の所在地、利用状況、権利関係などを確認し、相続税申告に必要な評価を行います。
利用できる特例や控除を検討します
ご家族の構成や遺産分割の内容を確認し、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、各種控除などの適用を検討します。
分かりやすくご説明します
相続税の計算や制度について、専門用語だけで説明するのではなく、ご相談者様の状況に置き換えて分かりやすくお伝えします。
相続税申告書の作成・提出まで対応します
財産評価と税額計算を行い、相続税申告書と必要な添付書類を作成します。完成した申告内容をご説明したうえで、税務署への提出を進めます。
相続税申告サポートの主な内容
- 相続税申告が必要かどうかの確認
- 法定相続人の確認
- 相続関係図の作成
- 相続財産と債務の確認
- 預貯金や有価証券の評価
- 土地・建物の相続税評価
- 生命保険金や死亡退職金の確認
- 過去の贈与に関する確認
- 名義預金などの確認
- 財産目録の作成
- 相続税額の計算
- 遺産分割ごとの税額比較
- 小規模宅地等の特例の適用確認
- 配偶者の税額軽減の適用確認
- 各種税額控除の適用確認
- 相続税申告書の作成
- 添付書類の作成・整理
- 税務署への申告書提出
- 納税方法に関するご案内
- 相続税申告後の税務相談
相続税申告をご依頼いただく際の主な必要書類
必要な書類は、相続人や財産の状況によって異なります。最初からすべてそろっていなくても、ご相談いただけます。
相続人を確認する書類
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書
- 遺産分割協議書
預貯金に関する書類
- 預金通帳
- 残高証明書
- 定期預金証書
- 取引履歴
- ネット銀行の残高が分かる資料
不動産に関する書類
- 固定資産税の納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
- 公図や測量図
- 賃貸借契約書
- 不動産の所在地や利用状況が分かる資料
有価証券に関する書類
- 証券会社の残高証明書
- 取引残高報告書
- 配当金に関する書類
- 非上場株式に関する決算書や申告書
生命保険・退職金に関する書類
- 生命保険金の支払通知書
- 生命保険証券
- 死亡退職金の支払通知書
債務・葬式費用に関する書類
- 借入金の残高証明書
- 未払い医療費の領収書
- 未払い税金の納付書
- 葬儀費用の領収書
- 葬儀に関連する支払いの記録
ご相談時にお手元の資料を確認し、追加で必要となる書類をご案内します。
相続税申告のご相談から完了までの流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
亡くなられた日、相続人のおおよその人数、財産の内容、現在のお悩みなどを、分かる範囲でお知らせください。
2.初回相談
ご家族の状況、相続財産の概要、相続税申告の期限などを確認します。
申告が必要となる可能性や、今後進めるべき手続きを分かりやすくご説明します。
3.お見積もり
相続財産の総額、土地の数、相続人の人数、財産の内容などをもとに、業務内容と税理士費用をご案内します。
4.ご契約
サポート内容と費用をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご契約となります。
5.必要資料の収集・財産調査
相続人や財産を確認するために必要な資料をご案内します。
ご提出いただいた資料をもとに、預貯金、不動産、有価証券、生命保険、債務などを確認します。
6.財産評価・相続税額の計算
財産を相続税法に基づいて評価し、相続税額を計算します。
利用できる特例や控除、遺産分割の内容による税額の違いも確認します。
7.遺産分割内容の確認
相続人の皆様が決定した遺産分割の内容を確認し、相続税申告書へ反映します。
遺産分割を検討する際に必要となる税務上の情報もご案内します。
8.申告内容のご説明
相続財産の評価、適用した特例、相続税額、納税方法などについてご説明します。
9.相続税申告書の提出・納税
申告内容をご確認いただいたうえで、相続税申告書を税務署へ提出します。
相続税の納付が必要な場合は、申告期限までに納税を行っていただきます。
10.申告後のサポート
相続した不動産を売却する場合の税金や、次の相続に向けた生前対策など、申告後の税務についてもご相談いただけます。
相続税申告の税理士費用
相続税申告の税理士費用は、相続財産の総額だけでなく、財産の内容や申告作業の複雑さによって異なります。
主に次のような内容を確認してお見積もりします。
- 相続財産の総額
- 相続人の人数
- 土地の数や利用状況
- 非上場株式の有無
- 預貯金口座や有価証券口座の数
- 過去の贈与に関する確認の必要性
- 申告期限までの期間
- 遺産分割の状況
- 必要となる財産調査の範囲
正式にご依頼いただく前に、サポート内容と税理士費用をご案内します。
申告期限が迫っている方へ
相続税の申告期限まで時間がない場合でも、まずは現在の状況をご相談ください。
申告期限、相続人、財産資料の収集状況、遺産分割の状況などを確認し、期限までに優先して進めるべき作業を整理します。
ただし、残された期間や財産の内容によっては、通常よりも短期間で多くの作業が必要になることがあります。
申告期限が近いことを理由に相談を先延ばしにせず、できるだけ早くご連絡ください。
相続税の納税資金が不足している場合
相続税は、原則として申告期限までに金銭で納付します。
相続財産の多くが不動産で、納税に必要な現金を確保できない場合などには、一定の要件のもとで延納や物納を検討できることがあります。
延納や物納には条件があり、申告期限までに手続きが必要となるため、早めの確認が重要です。
不動産の売却によって納税資金を確保する場合も、売却までに時間がかかる可能性があります。相続税額だけでなく、納税資金についても早い段階から検討しましょう。
横浜相続専門税理士事務所が大切にしていること
相続税を分かりやすくお伝えします
相続税には、普段聞き慣れない用語や複雑な計算が数多くあります。
制度の内容を一方的に説明するのではなく、ご相談者様の場合に何が関係するのか、どのような対応が必要なのかを分かりやすくお伝えします。
ご家族の状況やお気持ちに寄り添います
相続では、税金だけでなく、ご家族の関係、住まい、生活、将来への不安など、さまざまな事情が関係します。
税額だけで結論を出すのではなく、ご家族の状況やご希望を丁寧にお伺いします。
女性税理士が丁寧にお話を伺います
代表税理士の篠田敏子は、税理士としての経験に加え、ファイナンシャルプランナーや初級産業カウンセラーなどの知識も生かし、安心してご相談いただける対応を大切にしています。
財産やご家族に関する話しにくい内容も、安心してお聞かせください。
相続発生後から申告後まで継続してサポートします
相続税申告だけでなく、相続した財産に関する税務や、将来の二次相続に向けた生前対策についてもご相談いただけます。
よくある質問
- 相続税申告が必要か分からない段階でも相談できますか?
-
はい。法定相続人の人数と、預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの財産の概算額を確認し、相続税申告が必要となる可能性を判断します。資料がすべてそろっていない段階でもご相談いただけます。
- 相続税の申告期限はいつですか?
-
原則として、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内です。申告だけでなく納税も期限内に行う必要があります。戸籍の収集や財産調査、遺産分割に時間がかかる場合があるため、早めの準備をおすすめします。
- 相続税の基礎控除額はいくらですか?
-
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。例えば法定相続人が3人の場合は4,800万円です。ただし、申告の要否を判断する際には、相続財産、債務、葬式費用、過去の贈与なども確認する必要があります。
- 相続税がかからなくても申告が必要になることはありますか?
-
あります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果、納付する相続税がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるために相続税申告が必要となることがあります。
- 税務署から相続税についてのお知らせが届きました。必ず申告が必要ですか?
-
書類が届いたからといって、必ず相続税申告が必要とは限りません。ただし、税務署が保有する情報から申告が必要となる可能性があると判断して送付している場合があります。財産を確認し、申告の必要性を判断することが大切です。
- 自宅や土地がある場合も相続税申告を依頼できますか?
-
はい。自宅、貸家、アパート、駐車場、事業用地などの不動産について、所在地、面積、形状、道路との接し方、利用状況などを確認し、相続税法に基づいて評価します。
- 家族名義の預金も相続財産になりますか?
-
口座の名義だけで判断するのではなく、誰が資金を出したのか、誰が管理していたのか、贈与が成立していたのかなどを確認します。亡くなられた方が実質的に所有していたと判断される場合は、名義預金として相続財産に含まれる可能性があります。
- 遺産分割が終わっていなくても申告できますか?
-
はい。ただし、遺産分割が終わっていなくても申告期限は延長されません。未分割の状態で期限内に申告・納税し、必要に応じて所定の手続きを行います。未分割の場合は利用できない特例があるため、早めにご相談ください。
- 相続税申告を自分で行うことはできますか?
-
相続人ご自身で申告することも可能です。ただし、不動産の評価、名義預金、過去の贈与、特例の適用など、専門的な判断が必要となる場合があります。財産の種類が多い場合や不動産が含まれる場合は、相続税専門税理士への相談をご検討ください。
- 相続税申告を税理士に依頼する費用はいくらですか?
-
相続財産の総額、土地の数、相続人の人数、財産の種類、申告期限までの期間などによって異なります。ご相談内容と資料を確認したうえで、業務内容と費用をご案内します。
- 相続税の申告期限まで時間がありません。対応できますか?
-
残された期間、財産の内容、資料の収集状況などを確認したうえで判断します。申告期限が近い場合は、できるだけ早くご連絡ください。
- 横浜市外に住んでいても相談できますか?
-
対応可能な地域やご相談方法について個別にご案内します。亡くなられた方や相続人が横浜市外にお住まいの場合、相続する不動産が遠方にある場合も、まずはお問い合わせください。
横浜で相続税申告を税理士へ依頼したい方へ
相続税申告は、ご家族が築いてきた大切な財産を引き継ぐための重要な手続きです。
財産の確認や評価、特例の判断、遺産分割、申告書の作成などを、限られた期間の中で進める必要があります。
相続税がかかるか分からない場合や、資料がそろっていない場合も、早めに相談することで、必要な手続きと今後の見通しを整理できます。
横浜相続専門税理士事務所では、相続税専門税理士がご家族の状況やお気持ちを丁寧にお伺いし、相続税申告をサポートします。
横浜市・神奈川県で相続税申告についてお悩みの方は、まずは現在の状況をお聞かせください。
運営:税理士法人With you 篠田敏子税理士事務所